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(公財)京都YWCA

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支援のお願い

遺産のご寄付

あなたのご意思を次世代に引き継ぐために

~「遺産の一部を社会に役立てたい」 とお考えのあなたへ~

 

京都YWCAは、1923年設立以来約1世紀にわたって女性や子どもを支援する活動を続けてまいりました。さらに現在、子どもから高齢者まで、また、さまざまな文化背景をもつ人々が交流し協働する「多世代・多文化ふれあいコミュニティづくり」を推進しています。この事業を通じて、一人ひとりを大切にし、共に生きる平和な世界を創ることを目指しています。あなたの遺産を活かしてこの事業をお支えいただければ嬉しく思います。

遺産を社会に役立てるには次の方法があります。

① 遺言書により故人が寄付される方法

② 相続された方が相続財産から寄付される場合

いずれの場合もご寄付は私たちが事業を進めるうえでの大きな支えとなります。

金額の大小は問いませんので、ご検討ください。

 

① 遺言書による遺贈の場合(遺贈)

遺言に残すことによって、ご自身の財産が法律にもとづく法定相続とは別に、指定した受取人へ寄付されます。

公益財団法人京都YWCAを受取人に指定した遺言書を作成し、保管・管理していただきます。(遺言書には公正証書遺言書と自筆証書遺言書があります。)

京都YWCAへ遺贈された財産は、 相続税が非課税(非課税財産)になります。

② 相続財産のご寄付の場合

身内がお亡くなりになった後、財産を相続した方が故人の生前の思いを尊重してご寄付していただく方法です。公益財団法人である京都YWCAへご寄付される場合、死亡を知った翌日から10カ月以内に京都YWCAへご寄付され、手続きするとそのご寄付への相続税は免除されます。

遺贈寄付とは

遺言に残すことによって、ご自身の財産が法律にもとづく法定相続とは別に、指定した受取人へ寄付されます。
公益財団法人京都YWCAを受取人に指定した遺言書を作成し、保管・管理していただきます。
京都YWCAへ遺贈された財産は、 相続税が非課税(非課税財産)になります。

 

遺言書作成の方法

遺言書は、民法で定められている方法で作成する必要があります。
一般的な遺言書として、 (1)公正証書遺言書あるいは (2)自筆証書遺言書 があります。

 

(1)公正証書遺言書

公証役場で、2 人以上の証人立会の立ち会いのもと、遺言の内容を公証人に口述し、公証人が遺言書を作成します。

遺言者と証人が確認のしたあと、 遺言者・証人・公証人が署名・捺印をします。

特徴

*公証人が原本を保管するので、紛失や偽造の恐れがなく安全に管理されます。
*費用が発生します。

 

(2)自筆証書遺言書

遺言者が遺言内容の全文、氏名、日付を自筆(ワープロ・代筆は不可) で作成し、捺印します。
遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認が必要です。

特徴

*遺言書の紛失・偽造・作成替、形式の不備、遺言書が発見されない等の 恐れがあります。
*費用は発生しません。

 

留意事項

遺言書の内容にかかわらず、法定相続人は遺留分の相続が民法で認められています。
遺言書の作成、遺産配分、遺言執行者等に関しては慎重にご検討下さい。
信頼できる機関や弁護士・司法書士・信託銀行などの専門家にご相談や依頼をお勧めいたします。

お問い合わせ 公益財団法人 京都YWCA
住所 〒602-8019 京都市上京区室町通出水上ル近衛町44 
TEL 075-431-0351(代) 
FAX 075-431-0352 
E-MAIL office@kyoto.ywca.or.jp
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